行政書士法が改正されました。
主な改正内容は、「行政書士または行政書士法人でない者による違反行為の明確化」と「両罰規定の整備」です。 とくに法第19条では、「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が明記され、無資格者が行政書士業務に関与することの禁止が、より明確になりました。
主な改正内容は、「行政書士または行政書士法人でない者による違反行為の明確化」と「両罰規定の整備」です。 とくに法第19条では、「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が明記され、無資格者が行政書士業務に関与することの禁止が、より明確になりました。